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副業で仮想通貨┃サラリーマンの税金はどうなる?

副業で仮想通貨┃サラリーマンの税金はどうなる?

サラリーマンが仮想通貨に興味を持って、仮想通貨投資をやる!
となっても副業に当てはまるのかを分かって仮想通貨投資を行うのか、そうでないのかは、とても重要です。

まずは、仮想通貨投資は、副業になるのかについてですが、結論としては、仮想通貨投資は「資産運用」の一種のため、基本的には多くの会社で副業には当てはまらないと考えられます。
※公務員の方でも資産運用は原則可能。

副業禁止の会社で仮想通貨投資がバレたらまずいのか、についても同じく資産運用を禁止されていていない限りバレても大丈夫です。

仮想通貨投資は副業には当てはまらないので、サラリーマンの方も安心して仮想通貨投資を、行うことができます。

実際に仮想通貨投資により、利益を得た場合は、税金を納める必要があります。
仮想通貨投資を行う上での注意点も合わせて知っておく必要があります。

就業規則で副業が禁止されていたとしても、投資は副業扱いにはならない会社が多いはずです。
仮想通貨投資を始める前には就業規則の確認や上司・同僚で仮想通貨投資をしている人がいないかを知っておくことをおすすめします。

仮想通貨以外にも、株や不動産、FXなどに取り組んでいる会社員の方は多くいらっしゃるはずなので、1部の企業を除いては原則問題ない事が多いのです。

副業を禁止している会社は、副業をすることで本業に支障をきたす恐れがあるという理由から禁止している会社が多く、資産運用は取り組むために非常に多くの時間を費やす訳ではなく、体力を使うものでもありませんので、本業に支障をきたす可能性は低く禁止されないことが多いのです。

■サラリーマン副業・趣味の税金

〈所得が年間20万円以下の場合〉

仮想通貨の売却又は使用による所得が年間(1月1日〜12月31日まで)20万円未満であれば、納税の必要はなく、確定申告の必要もありません。

年末調整済みの給与所得を有する方で、仮想通貨の売却又は使用による所得が20万円以下の方については、その他に所得がない場合、確定申告は不要です。
お小遣い程度の投資を考えているのであれば、年間20万円未満の所得までに抑えておけば、それ以外はあまり気にされる事もありません。

仮想通貨を日本円に換金する、買い物やコインの購入に利用すると利益が確定する為、所得に該当します。

仮想通貨での資産を増やしたいということでしたら、利益確定せずに、利益確定せず温存させておくという方法が、おすすめです。

■サラリーマン副業・趣味の税金

〈所得が年間20万円以上の場合〉

サラリーマンの方でしたら年末調整を行っているので、確定申告の必要は無いとお思いの方も多い事でしょうが、副業・趣味として仮想通貨の売却又は使用による所得が年間(1月1日〜12月31日まで)20万円以上になると確定申告を行い、税金を払う義務があります。

確定申告をしなければならないのに確定申告をせず、所得税を納めなかった場合には、罰則がありますので注意が必要です。

またサラリーマンの方の仮想通貨投資が会社にバレる要因は住民税に関係します。
それは住民税が前年の所得額の10%分を支払わなければならないからです。

住民税の支払い方法は以下の2種類あります。

  1. 特別徴収(源泉徴収から徴収される形式で推奨されている方法)
  2. 普通徴収(自分で支払う形で市区町村によっては受け付けない場合がある)

支払うべき住民税は税務署から市区町村に送られた申告書をもとに、前年の所得額の10%分を支払うことになります。

①の特別徴収の場合は、住民税の請求書が市区町村から勤め先に請求されるため、自分で確定申告を行った場合には、住民税の請求金額は給与所得の10%分よりも高額になることによって、副業で得た収入があると会社側に分かってしまう事になります。

まずは仮想通貨投資を副業で始める場合にどの様な税金、納税の方法はしっかりと知っておくことおすすめ致します。